2021-05-12 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第6号
特に自然災害が起こって地震がわっと勃発した場合とかというのは、買ってある食料を船に載せて運んだりとか七十二時間以内に届けるということをやっていたので、私自身は乗っていなかったですけれども、外国商船が物すごく身近な存在にあったなと思いながらお話を聞いていました。
特に自然災害が起こって地震がわっと勃発した場合とかというのは、買ってある食料を船に載せて運んだりとか七十二時間以内に届けるということをやっていたので、私自身は乗っていなかったですけれども、外国商船が物すごく身近な存在にあったなと思いながらお話を聞いていました。
そのような状況の中で、四月四日と四月十一日、現地に派遣されている護衛艦が、外国商船からの救助要請にこたえ、不審船を事実行為として追い払う事案がありました。すばらしい対応だと思っておりますが、法令に基づく措置が実施できない以上、相手次第では十分な対応ができないおそれがあります。一刻も早く改善しなければならないと考えております。
○国務大臣(川崎二郎君) 今御指摘いただいたパナマ、リベリア、いわゆる便宜置籍国というんでしょうか、ひたすら税収目的のために逆に極端に低い課税にして多くの外国商船を誘致する、こういう特殊な方法をとっている国家でございます。さあ、これに対抗して日本も同様のところまで下げろというのはなかなか正直言って難しかろう。
○安恒良一君 ちょっと私の聞き方が正確でなかったものですからこういうお答えになったと思いますが、五十六年の日本商船隊と外国商船隊の比率、その水準が一番新しい最近の例えば六十年中央でもいいですが、六十年でもいいですがその内容、船籍比率はどういうふうになっていますか。
最初に、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約についてお伺いをいたしますが、提案理由の説明によりますと、船舶のトン数は入港した外国商船に対する課税及び手数料徴収の基準として用いられているとのことでありますが、課税の対象となる税目及び税率、それから徴収する手数料の種別及び単価等はどのように現在行われているのか、実情を概略御説明いただきたいと思います。
○玉城委員 同じくただいまの運輸省の方にお伺いしたいのですが、十二条で、日本の港に入港した外国商船がこの十二条に言う検査を拒んだ場合、その取り扱い、いわゆる検査を拒否した場合の取り扱いはどのようになるのか、お伺いしたいと思います。 〔委員長退席、志賀委員長代理着席〕
それから日本の開港に入港します外国商船に対して徴収します税金としましては、日本から出ていきます外国貿易船と同じでございまして、先ほど申し上げましたとん税それから特別とん税、その他の手数料として、各港におきます若干の差異はありますが、岸壁等港湾施設の使用料、それから給水業務に対する役務使用料、入港料等がございまして、国別に額が同等かどうかという点についてはつまびらかにしておりませんが、少なくとも日本に
○西中委員 こういったトン数によりまして各種の手数料その他租税、いろいろ関係があるわけですが、わが国の開港に入港する外国商船に対してはどのような租税や手数料を徴収しておるのか。それから外国の港に入港した場合支払わなければならない租税、手数料、そういったものはどういうものがあるのか。さらにまた、わが国のこうした租税、手数料と諸外国の租税、手数料とどういう関係にあるか。
群島における外国商船の通航についての規定もこの単一草案には載っておりますけれども、この群島についての条約の規定も、現在の日本の海運の世界における運航の実態に照らして、この単一草案の内容というものは大体正鵠を得た内容であるというふうに考えております。 一言で申し上げれば、現在議論を進められております海洋法の条約案文におきます。
そういう形で一応行ない、それ以外の外国船、たとえば純粋の外国商船に乗り組んでいる船員については、船員法自身では直接労働保護規定が働いていないというのと同じ形になっておるということであります。
また、外国商船は一般にわが国の指定する港に入港することができることになっているということも説明いたしまして、協定が終了いたしましたあとの帰還方法についても具体的な話し合いの話題を出したわけでありますが、これに対して朝鮮赤十字会のほうは、終始協定の無修正延長ということだけを主張しまして、すべてのいま言ったような問題は協定の無修正延長によって解決するのだということだけを申し述べられまして、日本赤十字社のほうの
しかし、今回サバンナ号のわが国への寄港につきまして米側から申し入れがありまして、さっそくこの二国間の国際約束というものについて米側と外務省を通じて交渉いたしたわけでございますが、わが国の立場といたしましては、この国際約束に盛り込まれるべき項目として、わが国の賠償法で規定しておりますような無過失集中責任制度というものをやはり外国商船の運航者に対しても適用すると、こういう原則をぜひ確立したい、この線で米側
そこで、ただ、これは言うまでもないことでございますが、一般の外国商船とLSTはすでにかっこうが違いますし、アメリカの旗を立てておりますし、御承知のように、ダナンにおいては550号艇が相当に損害を受けたという事実に私どもは目をおおっているわけではありません。
その後、私どもで、この証明方法はそれはそれとして、入国管理令上も有効な措置と認められておりますが、このLST以外に、一般外国商船に乗り組んでおる本人が現在も五百名以上おります。
新聞にもたくさん出ておりますが、たとえば危険をおかして従軍ということが書いてありますが、平時に外国商船に乗っていることはわかります、船員でありますから雇われるでしょう。
しかもこの原子炉の規制法あるいは障害防止法、これが外国商船なり貨物船に及ぶといいますか、その適用を受けるということは認めるわけなんです。私の言っている権限ということは、狭義に解しまして、狭義といいますか、二条の所掌事務という観念でもあります。
そこで私は、やはりそういう点について、この米軍艦とかあるいは外国商船であるからということで特に怪しむという必要はないだろうけれども、しかしこれは国際的な問題としてわれわれはやはり協力を願わなければならないだろう。
七月二十二日朝、神戸海運局に参りまして、ただちに海運局長、第五管区海上保安本部長及び第三港湾建設部次長から、それぞれ所管事項について説明を聴取の後、ランチで港内を一巡し、港湾施設をつぶさに視察いたしましたが、特に痛感いたしましたことは、現在外国貿易地帯の突堤の大部分は、連合国軍に接収されておりますため、外国商船が内国貿易地帯の兵庫突堤に殺到いたしまして、非常な混乱に陥り、荷役作業に少からず支障を来している